相続放棄
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当事務所は、千葉駅・北口から徒歩1分と、非常に来所いただきやすい場所にあります。詳しい住所などについては、こちらのページをご覧ください。
千葉で『相続放棄』で弁護士をお探しの方へ
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当法人では、相続放棄にお悩みの方が弁護士に相談しやすくなるよう、相続放棄の相談を原則無料で承ります。
「相続放棄について弁護士に相談したい、でも費用が分からない……」とお悩みの方も、お気軽にお問い合わせください。
相続放棄について弁護士に依頼しようと考えているので、依頼した場合の費用について詳しく知りたいという方もいらっしゃるかと思います。
相続放棄を依頼する際の費用は、事案の難易度によって変化することがあります。
当法人では、無料相談で相談者の方のご事情をしっかりと伺った上で、費用の見通しについて丁寧に説明し、ご納得いただいた上でご依頼いただくことができます。
相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったこととなり、一切の相続財産を相続しなくてもよくなります。
遺産には、預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、亡くなった方の借金などの債務、マイナスの財産も含まれます。
債務を相続した場合、相続人はそれを返済しなければなりません。
プラスの財産から返済できる場合であればそれでも問題はありませんが、マイナスの財産のほうが明らかに多い場合や、残された借金が多額に上る場合には、相続放棄を検討すべきです。
例えば遺産の大部分が実家の土地・建物であるが、既に実家を離れて別の土地で生活しているため、実家の不動産を相続しても活用できないというケースがあります。
また、価値が低い、あるいは価値が無い不動産の場合、相続してしまうとその後の処分に困ってしまう可能性もあります。
そうした場合にも相続放棄することで、遺産を相続しないという選択をすることができます。
生前はほとんど交流が無かった遠縁の親類が無くなった際、先順位の相続人がいなかった、または相続放棄したなどの理由で、ご自分が突然相続人になってしまうケースがあります。
こういう場合、亡くなった方がどういった財産を持っていたのかを把握するのが困難であるため、遺産を相続することに抵抗を覚える方もいらっしゃるかと思います。
また、亡くなった方と仲が悪く、たとえ相続できる遺産があったとしても貰いたくない・要らないとお考えになる方もいらっしゃるかと思います。
相続放棄をする理由には制限がありませんので、単に「相続したくないから」という場合でも、相続放棄を検討することができます。
相続放棄は非常に強い効果を持つ反面、手続きに期限があり、この期限を過ぎてしまうと相続放棄が認められなくなってしまうおそれがあります。
また、相続放棄の手続きは裁判所で行う必要があるため、スムーズに進めることが難しいかもしれません。
相続放棄については、弁護士にご依頼・ご相談ください。
弁護士に相談すれば、期限などを踏まえた上で先の見通しを立てることができるほか、弁護士に依頼すれば、弁護士が代理人となって相続放棄の手続きを進めることができます。