千葉で『遺言』で弁護士をお探しの方へ
当法人では、遺言に関するご相談を原則無料でお受けしています。
遺言の作成を検討しており、弁護士に相談したいとお考えの方の中には、相談の際の費用がどれくらい必要となるのか、目安が分からずお困りの方もいらっしゃるかもしれません。
当法人では費用についてご心配いただくことなく遺言について弁護士にご相談いただくことができますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
遺言には、自筆証書遺言や公正証書遺言など、いくつかの種類があります。
遺言の方式は法律で定められており、このルールに沿っていなかった場合、せっかく作成した遺言が無効になってしまうおそれがあります。
また、遺言の内容について、例えば財産の分け方に不明確な箇所があった場合、それが原因で相続人同士で紛争が起こってしまうケースもありえます。
弁護士に相談すれば、形式面と内容面の両方で適切な遺言を作成することができます。
相続が発生して、遺言が無い場合、相続人同士で話合いをして遺産の分け方を決めて、協議書を作成しなければ、金融機関や役所での手続きを行うことができません。
また、遺言が無いケースで、遺産の分け方を巡って相続人同士で意見の対立が起こってしまった場合、話合いが長期化したり、調停や審判といった裁判所での手続きにもつれこむケースもありえます。
遺言があれば、遺産は遺言の内容に従って分けられるほか、金融機関や役所での手続きも遺言を用いて行うことができるため、相続における遺族の方々の負担を減らすことができます。
前述したとおり、遺言が無い場合、まずは相続人同士で話合って、遺産の分け方を決めることになります。
話合いがスムーズに進めば良いのですが、相続人の間で感情的な対立がある場合や、遺産の中に不動産のような分割することが難しい財産が多く含まれる場合には、話合いがスムーズにまとまらず、相続人同士の争いが起こるケースがあります。
遺言を作成しておけば、遺産は遺言書の内容に従って分けられるため、相続人同士の争いを防ぐことができます。
相続が発生した場合、通常は法定相続分に従って遺産が分けられることになります。
しかし、例えば家を継ぐ長男に多くの遺産を残したいというご希望をお持ちの方もいらっしゃるかと思います。
また、通常は法定相続人が遺産を相続します。
しかし、法定相続人ではない人、例えば介護に力を尽くしてくれた息子のお嫁さんや、籍こそいれていないが長年連れ添った内縁のパートナーなどにも遺産を残したいとお考えになる方もいらっしゃるかと思います。
遺言を作成すれば、こうした希望を叶えることができます。
ただし、こうした遺言が相続人間の対立の原因となる可能性もあるため、作成する際には弁護士に相談して、内容をしっかりと検討されることをおすすめします。