弁護士による相続相談【弁護士法人心 千葉法律事務所】

弁護士による相続相談@千葉

遺言の開封について

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2024年9月5日

1 遺言の開封と検認

遺言のうち、公正証書遺言を開封することについては、制限は付されていません。

一方、自筆証書遺言および秘密証書遺言を開封することについては、制限があります。

封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。

もし家庭裁判所の外で開封したり、そのような手続きを経ないで開封したりした場合は、過料が科せられます。

これらの遺言を開封するためには、検認の手続きを経る必要があります。

ここで、検認とは、相続人に対し遺言の存在およびその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など、検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きのことをいいます。

2 検認の手続きについて

遺言書の保管者またはこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を申し立てる必要があります。

この時、検認を申し立てる先の家庭裁判所は、遺言者の最後の住所を管轄する家庭裁判所になります。

家庭裁判所は、検認の申立てがあると、相続人に対し、検認を行う日の通知をします。

検認を申し立てた申立人以外の相続人が検認に出席するかどうかは、各相続人の判断に任されているため、相続人が全員揃わなくても検認手続きは行われます。

検認を行う際、申立人が裁判官に遺言書を提出し、出席した相続人等の立会のもと、裁判官は、封がされた遺言書については開封して遺言書を検認します。

このとき、初めて遺言が開封されることになります。

検認が終わった後、遺言の執行をするためには遺言書に検認済証明書が付いていることが必要となるので、検認済証明書の申請をすることになります。

この際、遺言書1通につき、150円分の収入印紙と、申立人の印鑑が必要となります。

なお、先ほど述べたとおり、公正証書遺言の開封について制限はありませんので、開封するために検認をする必要もありません。

  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ