弁護士による相続相談【弁護士法人心 千葉法律事務所】

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遺産分割協議書は作らなくてもよいですか?

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2024年5月31日

1 相続人間で後々揉める可能性がある

遺産分割協議書の作成は義務ではありませんし、作成の期限も特に設けられていません。

しかし、遺産分割協議書を作成しておかないと、後々協議内容について記憶が薄れ、相続人間でトラブルになる可能性があります。

合意内容を明確に残す意味でも、遺産分割協議書を作成しておいた方が良いでしょう。

2 不動産の相続登記ができない

不動産の相続税登記申請をする場合には、誰が不動産を取得したのかが分かるように、その他の申請書類とともに遺産分割協議書の提出が求められます。

そのため、遺産に不動産があり登記をする場合には、必要となります。

遺産分割協議書には、地番や地目、面積等につて登記事項記載内容と同じ内容を記載します。

遺産分割協議書が作成できたら、相続人全員の署名・捺印を行います。

相続登記の申請をするには、遺産分割協議書に併せて、①被相続人の出生から死亡までの戸籍と相続人の現在戸籍、②相続人の住民票、③不動産の固定資産税評価証明書、⑥相続人全員の印鑑証明書が必要となります。

3 相続税の申告ができない

相続税申告が必要となる場合で、法定相続分とは異なる遺産分割を行った場合には、申告の際に遺産分割協議書を添付しなければなりません。

また、小規模宅地等の特例は、遺産分割協議が完了していることを前提とした制度ですので、遺産分割協議書の添付が求められます。

相続税の申告が必要な場合には、遺産分割協議書の作成は必要となります。

4 不動産や自動車の所有リスクを負うことになる

相続開始後、遺産分割協議が成立するまでの間、遺産は共有状態となります。

遺産に不動産や自動車が含まれる場合、遺産分割協議が成立しないと、相続人間で共有したままの状態となります。

所有権を有する場合、所有権を有することに伴うリスクが生じることになります。

例えば、遺産の自動車を誰かが運転し、事故を起こした場合、運行供用者として賠償責任を負う場合もあります。

また、遺産の不動産が倒壊し、他人に損害が生じた場合にも、工作物責任として賠償責任を負う場合があります。

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