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相手方が遺留分侵害額の請求に応じてくれない場合、どのように対応すれば良いでしょうか?

  • 最終更新日:2024年7月23日

1 遺産分割侵害額請求調停

遺留分を侵害しているとして任意で交渉して相手方が応じてくれない場合、裁判を起こすことも手段の1つとなってきます。

遺留分侵害額請求の場合、地方裁判所に訴訟を提起する前に調停を起こすことになっています(調停前置主義)。

そのため、裁判を起こす場合には、まずは遺留分侵害額請求調停を申し立てることになります。

家庭裁判所の管轄、つまり調停を申し立てる家庭裁判所の場所ですが、相手方の住所地の家庭裁判所、または当事者が合意で定める家庭裁判所になります。

調停は、裁判官1名と調停委員2名が調停委員会を構成し、調停委員が当事から交互に話を聞き、話合いでの解決を目指します。

話合いで解決する場合には、当事者で合意した内容を記載した調停調書が作成され、調停が成立することになります。

作成された調停調書は確定判決と同じ効力を有し、調停調書に記載された内容が履行されない場合には、調停調書を債務名義として強制執行をすることができます。

2 遺留分侵害額請求訴訟

調停で話合いがまとまらなかった場合、調停は不成立となります。

申立人が、裁判で遺留分侵害額請求を求める場合には、地方裁判所に対して遺留分侵害額訴訟を提起することになります。

遺留分侵害額請求訴訟の裁判管轄は複数あり、例えば、相手方の住所地を管轄する裁判所や、被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所があります。

訴訟を提起する場合には、ご自分に都合の良い裁判所に訴えを提起することになります。

遺留分侵害額請求訴訟では、当事者双方が主張・立証を行い、最終的には裁判官が判決を下すことになります。

もっとも、判決が下される前に和解期日が設けられることもあり、当事者が合意すれば和解をすることもできます。

このように、相手方が遺留分侵害額請求に応じてくれない場合には、裁判手続きで遺留分侵害額請求をするケースもあります。

相手方が遺留分の請求に応じてくれない場合は、弁護士にご相談ください。

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